概略
性能不足で、買い替える。動かなくなった。動作が不安定。使わなくなった。
パソコンを廃棄するにはどうしたらいいか調べてみました。
捨てる前にやっておくこと
データの回収とHDD内のデータの消去
パソコン内のデータは確実に回収しておきましょう。
回収後は、確実にデータを消去する方法でデータを上書きしたり、HDDを取り出して、HDDケースに入れ引き続き利用する方法があります。
販売できないかの確認
壊れていても、部品目当てで購入したい需要が存在します。オークションサイトに出品してみましょう。
キーボードや、ディスプレイを自分で交換される方がいます。そういった方は、壊れていても購入してくれる場合があります。
状態は、正しく明記しましょう。
引き取り手の存在を確認
動作しているのであれば、友人、知人、広報の「あげます」コーナーなどで引き取り手がいないか確認してみましょう。
パソコンリサイクル法を利用した廃棄
一般ユーザーがパソコンを購入すると、その購入価格の中に、パソコンリサイクル料金が含まれていますので、
廃棄する際は、送料、廃棄料を負担することなく廃棄することができます。
適用範囲
H15(2003)10月以降に発売された、デスクトップパソコン、ノート型パソコン、一体型パソコン、ディスプレイに適用されます。
該当するパソコンやディスプレイには、リサイクルマークがついています。
製品ラベルの片隅に印刷されています。
適用外
H15(2003)10月以前に発売された、デスクトップパソコン、ノート型パソコン、一体型パソコン、ディスプレイ、
自作パソコン、撤退あるは倒産してしまったメーカーのパソコンはこの仕組みを利用すると送料、処理費用が自己負担になります。
後で説明する、パソコン廃棄業者を利用しましょう。
ディスプレイ以外の周辺機器は、パソコンリサイクル法の対象外なので、自治体の粗大ごみとして処分するか、後で説明する、パソコン廃棄業者を利用しましょう。
企業向けパソコンは、リサイクル法の対象外です。
利用方法
メーカー受付窓口一覧(外部サイト)
メーカー受付一覧にあるメーカーの製品であれば、メーカーに連絡し、指示に従い廃棄するパソコンやディスプレイを送付します。
送付業者は、日本郵便JP指定ですので、コンビニ、あるいは引き取りを利用したほうが便利かと思います。
適用外のパソコン(外部サイト)
一覧にないメーカーの無いパソコン、自作パソコン・日本から撤退したメーカーのパソコン、法律施行前に発売されたパソコンがこれらに当てはまります。
負担金の負担が発生しますので、後で説明する、パソコン廃棄業者を利用する処分方法と比較検討することをお勧めします。
事業所から廃棄されるパソコン(外部サイト)
事業所から廃棄されるパソコンは、法律の適用外なので、別の方法で処分する必要があります。
家庭用のパソコンを購入し、パソコンにリサイクルマークがついている場合は、パソコンリサイクルの仕組みを利用して、追加料金なしで廃棄できると思われます。
周辺機器
ワープロ専用機、ディスプレイを除くプリンタ、スキャナなどの周辺機器は、対象外なので粗大ごみとして自治体のごみ処理のサービスを利用することができます。
自治体の粗大ごみ引き取りが有料の場合は、 後で説明する、パソコン廃棄業者を利用する処分方法と比較検討することをお勧めします。
パソコン廃棄業者を利用する
電子機器には、金、銅、レアメタルなどの金属が含まれています。金では、鉱山から産出される鉱石より純度が高い場合もあるようです。
そのため、金属回収を目的に、これらの電子機器廃棄物を送料も含めて無料で引き取ってくれる業者が存在します。
また、再利用目的で回収している業者も存在します。その場合は、回収条件が厳しくなります。
無料引き取り業者に紛れて有償の業者も存在すると思いますので、注意しましょう。
パソコン以外の電化製品も合わせて取扱いがある場合がありますので、捨てる対象のものがあったらそれも合わせて取り扱ってくれる業者を利用したほうが楽だと思います。